第1章 総 則
第1条 | この小学校は、南山大学附属小学校という。 |
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第2条 | 南山大学附属小学校は、名古屋市昭和区五軒家町17-1に置く。 |
第3条 | 南山大学附属小学校は、キリスト教世界観に基づき、教育基本法および学校教育法に従い、初等普通教育を施すことを目的とする。 |
第4条 | 定員、修業年限および入学資格は、次のとおりとする。 |
入学定員 | 学級数 | 総定員 | 総学級数 | 修業年限 | 入学資格 |
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90 | 3 | 540 | 18 | 6年 | 市町村長から就学通知を受けた 年齢満6歳以上の者 |
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第2章 学年、学期および休業日
第5条 | 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第6条 |
学期は、次の3学期とする。 第1学期 4月1日から8月31日まで |
第7条 |
休業日は、次のとおりとする。ただし、校長は、必要があると認める場合には、 休業日を変更することができる。
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第3章 教育課程および授業日時数
第8条 | 教育課程および授業日時数は、小学校学習指導要領の基準により、別表1のとおりとする。 |
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第4章 各学年の課程の修了および卒業の認定
第9条 | 各学年の課程の修了および卒業は、児童の出席状況、平素の成績および性行を評価して認定する。 |
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第10条 | 校長は、所定の全課程を修了したと認めた者には、別記様式の卒業証書を授与する。 |
第5章 入学、退学、転学および休学
第11条 | 入学、退学および転学は、校長が許可する。 |
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第12条 | 入学、退学および転学の手続き、その他必要な事項は、別に定める。 |
第13条 | 校長は、病気その他やむを得ない事情のため、引き続き30日以上欠席を必要とすると認められる者が休学を願い出た場合には、その年度内に限り、休学を許可することができる。 ② 校長は、教育上必要があると認めたときは、2年以内に限り、休学を許可することができる。 |
第6章 職員組織
第14条 | 職員組織に関しては、学校教育法、学校教育法施行規則、学校保健法および学校図書館法等に基づき、別に定める。 |
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第7章 授業料、入学検定料および入学金
第15条 | 入学金・授業料・その他の納入金に関する事項については、別表 2のとおりとする。 ② 授業料を期限内に納入しないときは、特別の事情ある場合を除き、校長はその者を出校停止または退学させることができる。 |
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第16条 | 入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料および別に定める書類を添えて願い出なければならない。 |
第17条 | 入学を許可された者は、所定の期日までに所定の入学金を納入しなければならない。 ② 校長は、入学を許可された者が前項の入学金を期限内に納入しないときは、入学を取り消すことができる。 |
第18条 | 既に納入した入学金・授業料・その他の納入金は、いかなる理由があっても返還しない。 |
第8章 賞 罰
第19条 |
次の各号の一に該当する者は、これを表彰することができる。
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第20条 |
児童がこの学則その他本校の定める諸規則を守らず、学校教育法施行規則第13条 第3項各号に該当する場合は、懲戒処分を行うことができる。
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第9章 雑 則
第21条 | この学則に関し、必要な細則は、校長が定める。 |
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第22条 | この学則の改廃は、理事会が行う。 |
附 則 | この学則は、2008 年 4 月 1 日から施行する。 |
附 則 | この学則の改正は、2009 年 4 月 1 日から施行する。 |
附 則 | この学則の改正は、2011 年 4 月 1 日から施行する。 |
附 則 | この学則の改正は、2013 年 4 月 1 日から施行する。 |